解体用語

滅失登記

滅失登記って?

建物解体後、法務局の登記簿から建物が存在しなくなった事を登記する事を滅失登記と呼びます。滅失登記は、解体後一カ月以内に申請する事が義務づけられています。滅失登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処される事があります。

弊社では、工事完了後、お客様からのご入金が確認でき次第、滅失登記に必要な書類を送らせて頂いております。手続きに関してはこちらに詳しくご案内しておりますのでご参照ください。

解体工事のことならスマイル解体横浜にお任せください
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