解体用語

道路使用許可証

道路使用許可書って?

道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして使用する場合には、各都道府県の警察署長に対し、許可を申請して道路使用許可証を取ります。

 

施工事例はこちらから⇒ 木造2階建て家屋解体工事 横浜市磯子区栗木

 

弊社でも解体現場の隣接道路が狭い場合など、道路使用許可書を申請して工事をしております。

解体工事のことならスマイル解体横浜にお任せください
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